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国民年金の手続き 海外在住中は中断することも、任意で継続することもできます。任意継続の手続きは、役所の国民年金課か日本国民年金協会で行えます。保険料の納付は、協会指定の銀行に非居住者円普通預金口座を設け、自動引き落としにすると便利です。 所得税 海外居住者は、日本では「非居住者」扱いとなり日本の所得税はかかりませんが、給与以外に所得がある場合は、別途申告して納税する必要があります。 たとえば海外転勤の場合でも、日本国内で不動産の貸付け等による所得がある場合には、物件所在地を管轄する税務署に確定申告をする必要があります。 (詳細は「国税庁タックスアンサー」の所得税項目参照)渡航以前に収入があった場合は、出発前に申告しますが、申告が間に合わない場合や渡航後の収入は、納税代理人を指名して税金の納付を代行してもらうことになります。。 住民税 住民税は、前年の所得に応じて日本の居住地で徴収されますます。前年の途中で海外転居した場合でも、その年の住民税が徴収されます。税額は毎年6月に決定するので6月以降に渡航する場合はその前に一括納入し、6月以前に渡航する場合は、納税代理人を指名して税金の納付を代行してもらうことになります。 会社派遣の場合は、住民税は会社を通して天引きで徴収されているはずですので、会社と各自治体がやり取りを行うのが原則です。
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