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日米医療の違い

日本の開業医と大きく異なるところは、かかりつけ(家庭)医制度の徹底と、契約を結んだ病院での診療(Priviledge)権である。

分業がはっきりしているため、一般的に、子どもを担当する小児科医は出産前から決められていることが多く、主治医となった医師は出生から24時間以内に、その子どもの初検診を行う義務がある。子どもが生まれると、その瞬間からそのケアに対する全責任を小児科医が負うことになるわけである。このようにアメリカでは一旦患者を引き受けると、それが一種の医療契約とみなされ、24時間対応する責任が生じる。

電話相談への対応や、休診の際には他の小児科医に代理を依頼するといったことも医師の義務となる。この関係は、患者がなんらかの理由で他の医者に移るまで続く。

病院における診療も、この医師?患者契約の延長上にある。入院を要する患者がいると、契約を結んだ近隣の病院に入院させるが、そこでも開業医である主治医の責任と指示によって診療が行われる。もちろん、重症患者や専門医の治療が必要な患者は病院のスタッフに任せることになるが、基本的には、開業の医師は、朝あるいは夕方に自分の診療所での仕事を終えてから、病院まで足を運んで入院させた患者の診察や治療を行う。