母子健康手帳の活用法
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● 母子健康手帳 Q&A Q: 母子健康手帳と母子手帳は、違うのですか? :母子手帳という言い方は、以前の表現で、1991年に母子保健法が改正されたときに「母子健康手帳」となりました。でも今でも母子手帳と短いほうが言いやすいので、一般にはそう呼ばれることが多いようです。 Q: 母子衛生研究会から出されている英語表記の母子健康手帳は、日本で発行されている母子健康手帳とまったく同じですか? A: 母子健康手帳は、厚生労働省によって定められ、手帳に必ず記載されていなければならない全国統一様式部分(必要記載事項)と、各市町村が各々の判断で記載内容を作成する部分(任意記載事項)があります。 当母子健康手帳は、必要記載事項をすてべ掲載しています。 Q: 日本では、母子健康手帳は法的に保障されていると聞いたことがありますが、海外でもそうなのですか? 母子保健法に基づき日本の自治体が発行した母子健康手帳は、日本国内では、例えば、産後、国民健康保険から出産一時金をもらうための申請をするときに出産の証明書として使えるなど、法的権限があります。ですが、当母子健康手帳は、自治体から発行されたものではないため、法的な権限はありません。 また、自治体に届出をしてもらった母子健康手帳であっても、海外で使用する場合、日本のように医師に記入を義務付けるような効力はありません。 海外では当母子健康手帳は、証明書ではなく、親にとっての妊娠と出産期における記録を残すための大切な記録書となります。 Q: 海外にいる場合、日本の自治体発行の母子健康手帳はもらえないのですか? 海外にいる場合、住民票が日本に残っていて、日本のご家族が妊婦さんに代わって妊娠の届出をすればもらうことができます。外国人が多い地域では、日本語と英語表記の母子手帳を発行していることがあります。(横浜、福岡、浜松) 住民票が残っていなくても、過去に住んでいた場合、自治体によっては配布してくれる場合もあります。 Q:妊娠期の数え方は、日本とカナダ・アメリカは同じですか? どちらの国でも、妊娠期間は、生理が28日周期とし、最後の生理のあった日を0日0週として数え始め40週間とします。 違いは、妊娠初期・中期・後期の分け方です。日本は、最後に生理のあった日から16週間、中間の12週間、最後の12週間と分けます。(4ヶ月、3ヶ月、3ヶ月) カナダ・アメリカでは、「First Trimester(初期)」=最後に生理のあった日から14週間、「Second Trimester(中期)」=15週〜28週までの14週間、「Third Trimester(後期)」=29週〜40週までと呼ぶのが一般的です。(3ヵ月半、3ヵ月半、3ヶ月) First Trimester (0〜14週まで) Q: 先輩ママたちは、母子健康手帳はどんな使い方をしていますか? A: みなさん、それぞれいろいろな使い方をなさっているようです。 例: ・ 母子健康手帳に手作りのカバーをつけて、世界中でたった一つの母子手帳にしている。 ・ 母子健康手帳専用のバックを用意して、中に健康保険カードや診察券、領収書、筆記用具、テレフォンカード、小銭を入れている。 ・ 予防接種があったとき、病院でもらった予防接種カードを見ながら、自分で母子健康手帳に書き込んでいる。 ・ 子どもが大きくなったとき、学校で、自分史やファミリーヒストリーについての宿題があったときに、母子手帳を参考にする事ができた。
参考サイト: プレママタウン → 母子健康手帳 お母さん達からの体験談 ------------------------------------------------------- 参考文献: --- 母子保健法から抜粋 ------- (妊娠の届出) 第十五条妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 生労働省 ・ 母子健康手帳の様式 任意 (母子健康手帳) 第十六条1 市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならない。 2 妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならない。乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても、同様とする。 3 母子健康手帳の様式は、厚生労働省令で定める。 4 前項の厚生労働省令は、健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。 |