



国民健康保険における海外療養費制度 海外へ移り住むとき、日本に住民票を残したままで、国民健康保険に加入し続けていると、海外で病気になったり医師にかかった場合、条件を満たせば、お金が戻ってくる事があります。 ● 対象者: 海外療養費は、日本国内に住所のある方が、旅行等で短期間国外に行ったときに治療を受けた場合に給付される制度で、長期間(概ね1年以上)国外に居住する場合には制度の対象外となります。 ● 手続き: 海外渡航中に治療を受け、帰国後、医療費の一部について払い戻しを受ける場合には次の手続きが必要です。 ● 海外の医療機関に提出する書類 その医療機関で、治療内容やかかった医療費などの証明書を書いてもらうか、海外医療機関に書き込んでもらうフォーマットをダウンロードして、医療機関に持参に記入してもらいます。 役所に各書類を提出するさいに、日本語の翻訳が必要です。翻訳は、自分で行うか、または、コクホ中央研究所や翻訳会社に依頼します。翻訳を自分で行う場合、各書類のいちばん下に、住所と名前を記入し、押印します
2) 「領収明細書」(医療費が記載された証明書) PDFファイル
必要書類は、海外の医療機関等が記入した以下の書類です。 ・もしも入院の時には、退院前に、「診療内容明細書」「領収明細書」をダウンロードし印刷して、病院の受付、または、医師に記入をしてもらうと良いでしょう。帰国後に手続きをすることも可能ですが、退院後、時間が経過していると、領収書を発行してもらえなかったり、医師に診断書を書いてもらうことができない可能性が高いので、現地で書類をそろえるようにします。 月をまたがって治療を受けた場合は、「診療内容明細書」領収明細書」は、1ヵ月単位ごとに医療機関に作成してもらいます。 ・海外旅行傷害保険や生命保険など、ほかの保険に申請の場合は、それぞれ原本が必要なのかコピーでも良いのか確認が必要です。原本が必要な場合は、あらかじめ医療機関に必要枚数を発行してもらいます。 ・外国語で書かれている場合は、翻訳が必要です。翻訳は自分でしてもよいし、国保の翻訳サービス(1件あたり3000円)でもやっています。翻訳は、翻訳者の住所・氏名が記載され、押印が必要です。書類は、各自治体の国保の窓口でもらえます。 ● 払い戻しは、一部のみ ・基本的には、日本国内での保険医療機関などで、疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額が、海外医療費として支払われます。 ・例えば、実際に支払った額(実費額)が標準額よりも大きい場合、標準額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額となります。 ・原則として、国保の一般被保険者は、標準額(実費額)の7割、退職被保険者は8割、その家族は入院8割、外来7割です。 ● 海外療養費対象外の治療 ・治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。 ● 早めに申請する。(申請期間を過ぎると失効になる) 市町村への払戻金の請求ができるのは、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。書類が不備だと、払い戻してもらえなくなるかもしれないので、早めに手続きをすることが大切です。 ● 為替レート 払い戻し払い戻される金額は、支給決定日の外国為替レートで円に換算されます ● 注意点 詳細については、市町村の国保の窓口(または国保組合)にお尋ね下さい。 〜 詳しくは以下へお問い合わせください。〜 社団法人 国民健康保険中央会(国保中央会) |